1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
その二はいわゆる補助職員制度の合理化でありまして、従來のごとき國庫財政の一方的な都合によつて、補助額の増減せられることは、地方財政を常に不安定な状態に置きますし、かたがた補助を通ずる無用の干渉は、地方公共團体の首長の権限に、不必要なる制肘を加えるものであつたのでございますから、從來の補助職員制度をも廃し、國庫負担職員の制度を設け、その定員、負担経費の範囲及び負担割合は、法律において規定いたしますことによりまして
その二はいわゆる補助職員制度の合理化でありまして、従來のごとき國庫財政の一方的な都合によつて、補助額の増減せられることは、地方財政を常に不安定な状態に置きますし、かたがた補助を通ずる無用の干渉は、地方公共團体の首長の権限に、不必要なる制肘を加えるものであつたのでございますから、從來の補助職員制度をも廃し、國庫負担職員の制度を設け、その定員、負担経費の範囲及び負担割合は、法律において規定いたしますことによりまして
十四條、十五條は國庫負担職員制度の設置であります。これは從來補助職員というものが地方にありまして、二分の一とか三分の一とかいう補助を受けまして職員が置かれております。ところがそれにつきましては、第一に補助をやることによりましてその職員の進退行動につきまして國が制約を加える、これは補助金をやるということで自治干渉の機を與えるのでおもしろくありません。
よつて今回從来の補助職員制度を廃し、國庫負担職員の制度を設け、その定員、負担経費の範囲及び負担割合を法定することによつて、この方面における地方財政の困難を取除くことにいたしたのであります。